訪問介護は
介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。
訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。
しかし、広義には、介護保険法以外の法令に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。
訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。
しかし、広義には、介護保険法以外の法令に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。
update:2010年02月26日
